新型コロナウイルスの流行に伴い、オンライン診療の適応が拡大した。
平成9年に離島、へき地の場合などへ遠隔診療を認めたのがオンライン診療の最初である。
平成30年3月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が発表され、診療報酬改定に「オンライン診療料」等が創設された。
新型コロナ感染症の拡大によりその需要も拡大した。これまで初診はオンライン診療で認められていなかったが、時限的措置で可能となり2020~2021年はオンライン診療が飛躍した年となった。
政府も初診からオンライン診療を恒久化すると発表しており今後に期待したいと思っていたが、2022年4月のガイドライン改定に伴い初診のハードルがあがってしまった。
- 初診は原則「かかりつけ医」が行う
- 全くの初診で患者情報がない場合は「診療前相談」をしてからじゃないとオンライン診療ができない
とのこと。まずかかりつけ医の定義についてFAQを確認したい。
かかりつけ医とは「日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師」を指します。最後の診療からの期間や定期的な受診の有無によって一律に制限するものではありません。非常に解釈が難しい。
診療前相談とは医師・患者双方がオンラインで診療可能と判断し、合意を得ることである。
合意を得るために一度リアルタイムのやりとりを行わないといけないと明記されている。(オンライン診療の適切な実施に関する指針 Q&A:A7)
変更に伴い、者側からのデメリットとして、全くの初診で受診する場合は診療前相談をはさまないといけない。二度手間になる。
本来であれば患者側のメリットを優先すべきである。
新しいガイドラインに従って初診からオンライン診療を行える場合を考えてみた。
- 転勤によりかかりつけ医の変更が必要な場合(いままで診てもらっていたクリニックより診療情報提供書がある)
- 風邪などで年に1-2回受診しているクリニックに別の症状で受診する場合(オンライン診療の初診に適さない症状以外で)
初診で医療保険で行う場合はかなり限られる。
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